公務災害について
皆さん、こんにちは。事務の小笠原と申します。
今回は公務災害(地方公務員)の制度と使用書類(所定様式)について説明したいと思います。
地方公務員等の災害補償制度
地方公務員が公務(仕事)や通勤中に災害に遭った場合に、その損害の補償と必要な福祉事業を行う制度が「地方公務員災害補償制度」です。
これは「地方公務員災害補償法」という法律に基づき、地方公務員災害補償基金がその実施に当たります。
「消防士が訓練中にけがをした」というのはもちろん、「市役所職員が役所内の移動中に転んだ」というのも公務災害の対象です。
地方公務員災害補償の内容
基金により行われる補償・福祉事業は多くありますが、医療機関では療養補償が適用されます。
公務又は通勤により負傷・疾病にかかった場合に、必要な療養を行い、療養費用が支給されます。
療養補償の内容は、
- 診察(※文書料)
- 薬剤・治療材料
- 処置・手術等
- 移送(交通費)
等があります。
(※文書料は認定請求時の診断書・休業補償証明・転医届証明・移送費明細書証明・障害補償請求時の診断書が補償対象となります)
療養補償の手続き
・療養開始にあたり受診する医療機関が指定医療機関か否かで手続きが異なります。
(指定医療機関=東京都の場合は(公社)東京都医師会に加入している医師が管理している医療機関)
当院は※指定医療機関以外ですので、受診時に公務(通勤)災害認定の請求手続中であることをお申し出ください。認定されるまでの費用お支払いは保留とし(保証金をお預かりします)、認定後に「受領委任」の方法としています。
「受領委任」とは 被災職員は費用を支払わず、基金から直接医療機関に支払うよう受領を委任する方法です。
また認定請求するために所定診断書への記載を依頼してください。
(都支部様式第26号)
公務(通勤)災害認定後は、認定番号、認定傷病名等を当院にお知らせください。
「療養補償請求書(様式第6号)」を1か月に1枚を当院に持参いただき、記入・証明後に 被災職員が所属機関を経由して基金都支部に費用を請求します。
(★指定医療機関の請求手続き・必要書類については下記の表を参照してください)
・受診または通院のため交通費を自己負担した場合は、「療養補償請求書(様式第6号)」 に「移送費明細書」を添付して請求します。
タクシーを利用した場合は、領収書も一緒に添付します。
・転医について、医療上または社会通念上必要であると認められたものに限り、療養補償の対象となります。
具体例:
- 災害にあった最寄りの医療機関で応急手当を受けた後、勤務先または自宅から通院に便利な医療機関に転医する場合
- 受診している医療機関には療養に必要な医療設備がないため、必要な医療設備のある医療機関に転医する場合
- MRI撮影や手術のために一時的に転医する場合
転医した時は速やかに「転医届」に医師の証明を受け、被災職員が所属する機関を経由して地方公務員災害補償基金都支部に提出します。
以上、簡単ではありますが公務災害について説明させていただきました。
この他にも療養補償や書類は多くあります。複雑でわかりにくいことが多いと思いますが、何かあればお気軽に受付窓口へお声かけ下さい。